確定申告の記入漏れが発覚。税務署に修正申告するのに必要な書類は?
2017/03/14
確定申告といえば、3月中旬までのことだと普通は思いますよね。
でも、市県民税の納付書が届く5月末、自分のした確定申告の間違いに気づくことがあるんです。
またしても、それは私です(笑)。
そこで、今回は確定申告に間違いがあった場合、税務署での修正申告の方法をお伝えしたいと思います。
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配偶者特別控除や生命保険の控除一切されていないじゃん
5月の末、いつも通りいや~な市県民税の納付書が、平和を装った緑色の封筒で届いた。
まあ、色は地域によって違うんでしょうけどね。
開けてびっくり玉手箱、じゃなかった納税通知書。総額がなんと、20万円也!!
家内も「何よこれっ!!おかしいじゃん!」と納付書を見せてきて、そしたら普通なら控除されているべき一切がされていなくて、基礎控除だけが適用されている状態だった。
で、原因は何だ?となったとき、まず市役所の間違いではないのかと真っ先に疑ってしまった(市役所の人、ごめんなさい)。
それも、前年度の源泉徴収票ではちゃんと控除額が記載されているので、さては市役所の人が間違えたんだな~という疑惑が生まれた。
そこで、市役所に電話したところ、「○○さん、あなたは確定申告してますよね?そのときに控除のところは記入しましたか?」と問われた。
控除の記入を忘れたかもしれないと話すと、では税務署に行って「更正の請求」をしてくださいと告げられた。更正の請求をすれば、修正が効くことが分かってとりあえず安心した。
原因は、会社からの源泉徴収がちゃんとされていれば、確定申告のときに記入する必要がないと思い込んでいた私の勘違いだった。
間違いがあるならばなぜ教えてくれなかったのかと尋ねたら、確定申告のほうが正として受け取られるので、記載漏れかどうかの判断はせず(あえて記入しない場合もあるから)そのまま受理されるとのことだ。
税務署で必要になるかも知れないのは、以下の書面だと伝えられた。
- 確定申告の控え(元のもの)
- 身分証明書(運転免許証)
- 子どもの住民票(これは子どもが扶養家族の場合)
- 自分の前年度源泉徴収票
- 家内の前年度源泉徴収票
- 印鑑
これらを持って税務署にレッツゴー。
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税務署では、係員がパソコンで入力して修正申告作成
税務署に行くには会社を半休して行くことにした。
さすがは閑散期の税務署、人はまばらで5~6人ほどの列だった。
かなり待って係員が登場。パソコンのあるテーブルでマンツーマンで手続きをしてくれるとのこと。
申告書で漏れがあった個所を手際よく入力してくれた。
そして、なんと家内の税金が不足していたことが判明したので、数千円の納付書までいただいてしまった。
そんなわけで、1時間ほどで修正申告の手続きが終わって会社へと向かったのである。
ちなみに、市県民税の納付書が正されて送付されるのは、市役所の人が言うには3ヶ月ぐらいかかるそうだ。
それまでは既に届いている高い納付書で払わなくてはいけない。お金が戻ってくることは分かっていても、なんか嫌な気分だ。
まあ、自分の蒔いた種だと諦めるしかないのだが。
まとめ
確定申告に記入漏れがあっても、更正の請求(修正申告)をすれば大丈夫。
税務署は割と親切丁寧に対応してくれる。
e-Taxで修正申告するのは、よほどの知識がないと出来ないと思った方が良い。
なので、税務署で係員の指示に従うのが賢い方法。
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